大判例

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富山家庭裁判所高岡支部 事件番号不詳 判決

本籍 富山県高岡市伏木玉川三番地

住居 同県同市伏木国分十一番地

旅館兼飮食店営業 太田きみ 大正二年九月十四日生

主文

被告人を科料四百円に処する。

右科料を完納することが出来ない時は金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

被告人は、肩書住居で旅館兼飮食店を営みその業態上酒類を供するものであるが、昭和三十年二月十七日前記自宅の客室において、○○高等学校生徒○井○夫(当十七年)外二十一名の満二十年に至らない者に対し其の飮用に供することを知りて清酒約六升五合を飮用に供与したのである。

証拠

一、○匠○夫、○村○三、○田○治、○川○雄、○村○、○上○明、○山○憲、○上○、○井○雄、○上○、

○寛の各始末書。

二、○谷○平、○進、○井○夫の司法警察員に対する各供述調書。

三、○田○夫、○井○智○の司法警察員に対する各供述調書。

四、被告人の当公廷に於ける供述。

以上を綜合して之を認める。

法律の適用

未成年者飮酒禁止法違反。

第一条第三項、第三条。

罰金等臨時措置法第二条第二項

刑法第五十四条第一項前段、第十条第三項に依り犯情の重き○井○夫に対し酒類を飮用に供したる刑を以て処断する。

刑法第十八条第二項。

仍つて主文の通り判決する。

(裁判官 荒木忠義)

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